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有休取得をためらう人は労働法をわかってない

有給休暇取得は働く人の当然の権利

Q)勤務先に有給休暇制度のないことは知っていましたが、休暇申請をして1日休んだところ、予想どおり1日分の賃金が差し引かれました。決まりがない以上、仕方ないのでしょうか?

A)仕方がないことではありません。有給休暇を取るのは働く人の当然の権利であり、賃金から1日分の金額を差し引くのは違法になります。

有給休暇を取得できる資格(6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している人)がある人から「有給休暇を取りたい」という申請があった場合、会社はこれを拒むことはできないと法律に定められています。つまり、有給休暇制度の有無は会社が決めることではなく法律で義務づけられているので、欠勤扱いとして賃金から差し引くのは違法です。

また、会社は有給休暇について就業規則に規定することも義務づけられています。有給休暇について違法行為があった場合、会社は労働基準監督署から是正するよう勧告を受け、改善されない場合には罰金などの罰則が与えられます(注1)。仕方ないとあきらめず、まずは会社と交渉してみましょう。

(注1)労働基準法第39条

「有給休暇を取ると評価を下げられそうで休めません」という悩みは少なくありませんが、有給休暇を取ることは働く人の権利。それによる不当な扱いは違法です。

会社には「有給休暇」を与える義務がある

労働基準法には、ある一定期間勤務した人には「年次有給休暇(有給休暇)」を取る権利があり、会社には休暇を与える義務があると定められています。有給休暇の目的は、働く人の心身の疲れを回復させてゆとりのある生活を保障することであり、有給休暇を取得したことを理由に会社が働く人に対して不利益な扱いをすることは労働基準法で禁止されています。

◎あなたを守ってくれる法律

労働基準法第39条1項 年次有給休暇
会社は6カ月間継続して働き、全労働日の8割以上を出勤した人には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。

労働基準法第39条3項 年次有給休暇
パートタイマーなど働く日数が少ない人に対しては、出勤日数に応じた有給休暇を与えなければなりません。

労働基準法第39条5項但書 年次有給休暇
会社は、有給休暇を働く人が望む日に与えなければなりません。ただし、求められた日が事業の運営の妨げになる場合は、ほかの時季に変えることができます。

労働基準法136条 有給休暇利用への不利益な取扱いの禁止
会社は、有給休暇を取得した働く人に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

労働契約法16条 解雇
客観的に合理的でなく常識的に認められない理由では、会社は働く人を解雇することはできません。

2019年(平成31年)4月に、有給休暇付与日数の基準日(注2)から1年以内に5日の有給休暇を確実に取得させなければならないとの改正労働基準法が施行されました。会社は、働く人が申請した日、または会社が時季を指定して有給休暇を取得させるよう義務付けられました。会社が時季を指定する場合には、働く人の意見を尊重しなければなりません。

(注2)有給休暇付与日数の基準日とは、「6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している人」という有給休暇を取得できる資格の起点となる日(入社日の6カ月後など)。

 

これは、働き方改革の一環として、1年に10日ある有給休暇を取得できないままの働く人を救うための改正です。

会社が時季を指定するという点についてはルールがあります。以下に注意してください。

1)すでに5日以上の有給休暇を取得している人に、会社が時季を指定して有給休暇を取得させることはできません。

2)これまでに取得した有給休暇が5日未満の人に、会社は働く人の希望を聴いて取得時季を指定します。

3)これまでに取得した有給休暇が5日未満の人が申請した日について、通常業務を妨げるなどよほどの理由がない限り変更することはできません。

罰金が科されることも

年5日の有給休暇を取得させなかった場合には、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科されることがありえます。

◎弁護士からひと言

労働時間や賃金、職場環境など、働く人にとって不利益な労働条件にならないように会社と交渉し改善を目指す組織が労働組合です。会社の中で、働く人たちによって組織されているケースがほとんどですが、トラブルが発生した時にうまく機能しないという場合もあるようです。

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会社に対して交渉を求めるには、それなりの準備が必要です。会社側が資料を呈示し、その要求に応じられないことを説明したのに対して、組合が何ら合理的な反対根拠を示すことなく団交を求める場合には、会社側として労働者側に妥結の誠意がないものとして団交を拒否することも許されていますので(順天堂病院事件・東京高裁判決 昭43・10・30)、組合としても真摯な準備と対応が求められます。

 

もし、労働組合がないのなら、自分が仲間を募って組合を組織する、労働組合があっても実際には機能していないのなら、自分が執行委員になって組織を変えていく、ということも考えてみましょう。そのためにも、働く人を守るためにどのような法律があるのかを知っておくことをおすすめします。