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電動キックスケーターに特例 一部で自転車レーン走行可に―国家公安委

国家公安委員会は30日、車道の通行が義務付けられている電動キックスケーターについて、業者がシェアリングサービス事業の認可を受けた地域に限り、道路上の自転車レーンも走行できる特例を設けることを決めた。一般から意見を募った上で9月にも制定する。
 警察庁によると、シェアリングサービスは業者3社が認可を求める予定。東京都世田谷区、新宿区、千代田区、神奈川県藤沢市、福岡市などで10月にも開始し、最高速度20キロ、重さ15~30キロのスケーターを使うという。
 電動キックスケーターは道路交通法上、原動機付き自転車に分類される。原付き免許が必要で、車道の通行やヘルメットの着用、ナンバープレートの表示などが義務付けられている。