給付を受けるには、給与明細など収入が減ったことを証明する書類が必要となります。市町村などの窓口のほか、自治体のホームページ上で申請を受け付ける予定です。
政府の原案によると、給与対象者は世帯主の2月以降の月間収入が1月以前と比べて減少し、年収換算で個人住民税非課税の水準まで落ち込む場合。
東京23区内に住む会社員で単身世帯は年収100万円以下、専業主婦と子供2人の4人世帯では年収255万円以下だと住民税が非課税となる。
一方、住民税を課される収入があっても。急激な客足の減少などで、月収が半減した人は給付される。年収(年収換算)が住民税非課税水準の2倍以下であることが条件。
住民税非課税とは・・・・・
1.生活保護による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者と、寡婦(かふ)または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入の金額が204万4千円未満)の人
3.前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の人(所得とは、収入から経費(会社員は給与所得控除)を差し引いたものです)
①扶養親族等のいない場合:35万円
単身者世帯の人は、給与収入が100万円以下の場合に非課税になります。
②扶養親族のいる場合:35万円✖(本人+扶養親族等の数)+21万円
※住んでいる地域によって非課税の限度額が引き下げられてることもあります。
ですが・・・・・今回は生活保護者・無職は対象外
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