新型コロナウィルスの影響を緩和する税負担軽減措置の取りまとめを行いました。売上が減少した中小企業に対し、固定資産税を大幅に免疫。企業の税や社会保険料の支払い猶予を認める特例措置も講じる方針です。
住宅ローン減税や自動車関係税の対象期間を延長する。
固定資産税いついては、売上高が前年比50%以上減少した中小企業は免除、減少幅が30~50%未満の場合は半分に軽減する。
企業の納税猶予は、売上高が前年より2割以上減少した場合を対象に1年認める方向です。
住宅ローン減税は、これまで対象期間を今年末までとしたが、1年延長する。自動車関係では、消費税増税時の反動減対策として講じている「環境性能割」について1%分の軽減措置を半年延長。9月末までの期限を来年3月まで延ばす。
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